1998-05-19 第142回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第16号
今後我が国航空会社にどういう影響があるかという点につきましては、現段階では余りないということでございますけれども、今後我が国航空会社がリースした外国籍機について我が国が耐空証明等を行う場合になりますと、これは航空機の登録国との間で二国間協定の締結及びそれに伴う所要の法的措置を講ずることになるわけでございますが、今回の航空法改正及び外務省が現在出しております改正議定書の批准、そういったものはそれらの措置
今後我が国航空会社にどういう影響があるかという点につきましては、現段階では余りないということでございますけれども、今後我が国航空会社がリースした外国籍機について我が国が耐空証明等を行う場合になりますと、これは航空機の登録国との間で二国間協定の締結及びそれに伴う所要の法的措置を講ずることになるわけでございますが、今回の航空法改正及び外務省が現在出しております改正議定書の批准、そういったものはそれらの措置
今後、我が国航空会社が国際運航を行うためリースをした外国籍機について我が国が耐空証明を行う場合は、まず航空機の登録国との間で二国間協定を締結する、そして、それに伴う所要の法的措置、例えば航空機の範囲がどうだとか権限の範囲はどうだとかそういったようなことにつきましての法的措置を講ずることとなるわけでございます。
今回の法律改正におきましては、外国問で国際民間航空条約第八十三条の二の二国間協定が締結された場合に、運航国が行った耐空証明等も登録国が行った耐空証明等に加えて、航空法上の耐空証明等とみなし、運航国が行った耐空証明等のみを有する外国籍機も我が国に乗り入れることができるようにするものでありまして、日本が二国間協定を締結する場合の措置というものは含まれておりません。